新型コロナウイルス感染症対策の対応方針(第5版)
令和2年9月1日
びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部 新型コロナウイルス感染症対策の対応方針(第5版)
びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部
新型コロナウイルス感染症対策本部
本学では、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生マニュアル」等を遵守し、新型コロナ感染症の拡大防止の対策を講じながら教育研究活動を継続しています。9月1日からの新型コロナウイルス感染症対策の対応方針について、以下の通り、第5版に改定します。
感染拡大防止には、新しい生活様式を積極的に実践するなど、一人ひとりが感染しない、感染させないことを意識し行動することが必要です。自分自身やご家族、大切な人の生命を守るためにも、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
Ⅰ.日常生活における感染予防および感染拡大予防について
1.一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の3つの基本 ①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い
・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・外出時や屋内でも会話をするときは、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。熱中症にも十分注意する。
・家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて流水と石けんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。
2.日常生活を営む上での基本的生活様式
・まめに手洗い・手指消毒
・咳エチケットの徹底
・こまめに換気
・身体的距離の確保
・「3密」の回避(密集、密接、密閉)
・毎日の体温測定、健康チェック
・発熱または風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養
Ⅱ.注意喚起について
1.大学に入構して講義や業務を遂行する場合、以下の持ち物を各自が用意してください。
(1)清潔なハンカチやタオル、ティッシュ
(2)マスク
(3)マスクを置く時に使用する清潔なビニールや布等
2.大学において新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには
(1)感染源を絶つこと
(2)感染経路を絶つこと
(3)抵抗力を高めること、
の3つのポイントを踏まえて取り組むことが必要になります。
(1)感染源を絶つこと
① 発熱等のかぜの症状(咳、のどの痛み、鼻水等)がある場合は大学への登校・出勤を禁止します。
② 自宅での体温測定を行い、健康状態を確認してから登校してください。健康管理表に記録し、保存してください。必要に応じて、提出いただく場合があります。
③ 大学にいるときに発熱等のかぜの症状が見られた場合、学生は学生支援課に、教職員は総務課に連絡 した後、直ちに帰宅し、症状が無くなるまで自宅で待機してください。
④ 非接触型体温計を本館1階事務室カウンターおよび図書館カウンターに配備し、必要に応じて検温できる態勢を整えています。
(2)感染経路を絶つこと
① 教室に入るとき、食事の前後、トイレの後、共有のものをさわったとき、咳やくしゃみをしたとき、 鼻をかんだときなどに、石けんや消毒液を用いて手指の消毒をすることを心がけてください。
② 密集を回避するために、教室などでは他者と1m以上の距離を空けて座ってください。また、このよう な距離がとれない場合は、教室への入室を避けてください。
③ 大学食堂やその他の場所で食事をする場合、他者との距離を空け、会話もできる限り控えるようにしてください。飛沫防止パーテーションの設置や対面を避けて椅子を配置しています。
④ 密閉を回避するため、教室の入口を開ける、窓を開ける、換気扇を回すなどの換気に務めてください。エアコン使用時においても換気は必要です。
⑤ 通学時や大学構内や教室、研究室では基本的にマスクを着用してください。ただし、熱中症などの健康被害が生じる場合はこの限りではありません。その際は、他者と2m以上の距離を確保するなどの処置を講じてください。マスクを着けていると、のどの渇きをかんじにくくなり、身体の熱が発散されずこもってしまうことで熱中症になることもあります。暑さを避けて、こまめに水分補給を行うよう心がけてください。
⑥ 上記以外でも、集団感染を避けるように常に心がけてください。
(3)抵抗力を高めること
① ウイルスに対する抵抗力を高めるため、
「十分な睡眠」、「適度な運動」、「バランスのとれた食事」を心がけてください。
3.次の症状がある場合は、すぐに「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方(※)または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合、もしくは強い症状と思う場合、解熱剤などを飲み続けなければならない場合
4.接触確認アプリ等の活用
厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact Confirming Application)」のダウンロードや、地方自治体独自の通知システムの利用登録についても、自分で自分の身を守る行動をとるための取り組みとして、活用してください。
厚生労働省
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
滋賀県
新型コロナウイルス感染拡大防止システム『もしサポ滋賀』について
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/312531.html
5.その他
・学内外における感染拡大の事態を防止するため、夜間も含め、「3つの密」(換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、近距離での会話や発話が生じる密接場面)を避けることを徹底し、感染拡大のリスクを高める行動により感染を拡大させることのないよう努めてください。
・友人等との会食やいわゆる飲み会、サークル旅行など多人数での集団旅行などは自粛してください。課外活動における練習・大会・合宿等については、大学の許可を得てください。
・クラスター感染を避けるため、大人数での会食や飲み会を避けてください。
・大声を出す行動(飲食店等で大声で話す、カラオケやイベント、スポーツ観戦等で大声を出すなど)を自粛してください。
・アルバイトを行う場合は、勤務先の業種別に定められた感染拡大予防ガイドラインにしたがって行動し、ガイドラインを遵守していない店舗には立ち入らないでください。
・新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、そのご家族および治療にかかわる医療従事者(その家族も含む)の方に対する差別、偏見、誹謗中傷などを禁止します。
Ⅲ.新型コロナウイルス感染症と診断された場合、あるいは濃厚接触者となった場合等の対応について
1.新型コロナウイルス感染症と診断された場合
学校保健安全法に定める「第一種感染症」とみなされ、出校停止となります。
感染拡大を防ぐため、以下の指示に従ってください。
①主治医から治癒の診断があるまで大学に登校せず、保健所等の指示に従い、医療機関等で療養してください。
②必要に応じて感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに、学生は学生支援課(教職員は総務課)に電話あるいはメールにより報告してください。また、出校停止解除後の登校時に、「新型コロナウイルス感染報告書」を学生は学生支援課(教職員は総務課)まで提出してください。
2.濃厚接触者となった場合や感染者・濃厚接触者との接触がある場合
身近に新型コロナウイルス陽性の人や、濃厚接触者がいることが判明した場合は、自分自身が感染している可能性もあります。その場合も、外出せず、学生は学生支援課(教職員は総務課)に連絡し指示を受けてください。
①保健所の待機要請解除の指示があるまで、外出せず、大学にも出校しないでください。
②上記に該当すると連絡を受けた場合、速やかに、学生は学生支援課(教職員は総務課)に電話あるいはメールにより報告してください。
Ⅳ.大学構内への入構の禁止および出校停止の要件、大学への報告について
1.次のAからDのいずれかに該当する場合は、大学構内への入構を禁止します。
A. PCR検査等を受け、新型コロナウイルス感染症と診断された場合
学校保健安全法に定める「第一種感染症」であるため、出校停止となります。
B.新型コロナウイルス感染者との接触があったことが判明した場合
C. 次のいずれかの症状がある場合。「帰国者・接触者相談センター」に必ず相談してください。
① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方(※)または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合、もしくは強い症状と思う場合、解熱剤などを飲み続けなければならない場合
D.症状の有無に関わらず、海外から帰国・来日後2週間が経過していない場合
また、上記AからDいずれかに該当する方およびPCR検査を受けることになった方は、速やかに電話あるいはメールにて、学生は学生支援課(教職員は総務課)まで報告をしてください。
2.出校停止解除の要件は以下のとおりです。大学へ出校する前に必ず学生は学生支援課(教職員は総務課)まで電話にて報告してください。
上記A.新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
→治癒し、医療機関が出校可能と認めるまで
上記B.およびC.
新型コロナウイルスに関する「帰国者・接触者相談センター」に必ず相談し、
i)医療機関等での検査や受診が必要と判断され、検査や受診の結果が陰性であった場合
・「B」の場合
→医療機関等が出校可能と認め、かつ感染者と接触をした日から起算して2週間が経過するまで
・「C」の場合
→医療機関等が出校可能と認めるまで
※検査や受診の結果、陽性であった場合は、「A」の解除の要件を適用する。
ⅱ)医療機関等での検査や受診は必要ないが、予防措置として自宅待機を指示された場合 →医療機関等から指示された自宅待機期間が経過するまで
上記D 症状の有無に関わらず、海外から帰国・来日後2週間が経過していない場合
→症状が出ずに2週間が経過し、大学が出校を許可するまで
※帰国・来日後、2週間以内に「A」~「C」に該当した場合は、これらの解除の要件を適用する。
Ⅴ.授業について
8月31日付ポータルサイト配信「令和2(2020)年度秋学期授業について」のとおりとします。
Ⅵ.学内施設の利用について
9月1日付ホームページ「学内施設の利用について(9/12~)」のとおりとします。
Ⅶ.課外活動について
部、サークルの課外活動については、9月1日付ホームページ「学内施設の利用について(9/12~)」のとおりとします。
Ⅷ.海外渡航・国内出張等について
海外渡航については、外務省の感染症危険レベルがレベル2以上の地域への渡航(同域内経由を含む)を学生・教職員とも渡航不可とします。また、レベル1の地域への渡航についても、学生は原則渡航不可、教職員には自粛を要請します。
国内においても、地域の感染状況に注意し、感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は、不要不急の場合を除いて、控えてください。
Ⅸ.その他、新型コロナウイルス関連情報
以下のホームページでも新型コロナウイルスに関する情報が掲載されていますので、確認してください。
厚生労働省
新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センターhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
新型コロナウイルス感染症について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「新しい生活様式」の実践例https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
滋賀県
新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html#stage
受診や予防などに関する相談(帰国者・接触者相談センター・一般電話相談窓口https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/310356.html
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた関西府県民の皆様へのお願いhttps://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/310983.html
Ⅹ.連絡先
学生支援課 TEL:0748-35-0001(平日8:30~17:15) MAIL:gakusei@newton.ac.jp
総務課 TEL:0748-35-0000(平日8:30~17:15) MAIL:soumu@newton.ac.jp
その他の部署については、大学ホームページのお問い合わせページで紹介しています。