新型コロナウイルス感染症対策の対応方針(第3版)

令和2625

 

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部 新型コロナウイルス感染症対策の対応方針(第3版)

 

 

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部
新型コロナウイルス感染症対策本部

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全国に発出されていた緊急事態宣言も全面解除され、滋賀県においても施設の使用制限要請も解除されたことを受け、本学では、61日より、オンライン授業の継続とともに、一部対面授業を開始しました。大学などにおいて講義・研究を含めた業務を再開する場合には、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を遵守して継続的な新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置をとることも求められています。

6月29日からの新型コロナウイルス感染症対策の対応方針について、以下の通り、第3版に改定します。今回改定した部分は、朱字の部分となります。

 

 

Ⅰ.日常生活における感染予防および感染拡大予防について

風邪や季節性インフルエンザと同様に、下記の基本的な感染症対策を徹底してください。
1)手洗い、うがいの徹底、まめに手指消毒等も行う。
2)正しいマスクの着用を含む咳エチケットを徹底する。
33つの密(換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面)が重なる場 面を避ける。
4)毎朝体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず療養する。
5)外出中は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないように徹底する。
※咳やくしゃみをおさえた手で触ったドアノブ等にウイルスが付着し、それを触った手で眼、鼻、口に触れることにより粘膜から感染する可能性があるため。
6)こまめに換気をする。

 

Ⅱ.注意喚起について

1.大学に入構して講義や業務を遂行する場合、以下の持ち物を各自が用意してください。
1)清潔なハンカチやタオル、ティッシュ
2)マスク
3)マスクを置く時に使用する清潔なビニールや布等

2.大学において新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには
1)感染源を絶つこと
2)感染経路を絶つこと
3)抵抗力を高めること、
3つのポイントを踏まえて取り組むことが必要になります。

1)感染源を絶つこと

① 発熱等のかぜの症状(咳、のどの痛み、鼻水等)がある場合は大学への登校・出勤を禁止します。
② 自宅での体温測定を行い、健康状態を確認してから登校してください。
③ 大学にいるときに発熱等のかぜの症状が見られた場合、学生は学生支援課に、教職員は総務課に連絡  した後、直ちに帰宅し、症状が無くなるまで自宅で待機してください。

2)感染経路を絶つこと

① 教室に入るとき、食事の前後、トイレの後、共有のものをさわったとき、咳やくしゃみをしたとき、  鼻をかんだときなどに、石けんや消毒液を用いて手指の消毒をすることを心がけてください。
② 密集を回避するために、教室などでは他者と1m以上の距離を空けて座ってください。また、このよう   な距離がとれない場合は、教室への入室を避けてください。
③ 大学食堂やその他の場所で食事をする場合、他者との距離を空け、会話もできる限り控えるようにし   てください。飛沫防止パーテーションの設置や対面を避けて椅子を配置しています。
④ 密閉を回避するため、教室の入口を開ける、窓を開ける、換気扇を回すなどの換気に務めてください。   エアコン使用時においても換気は必要です。
⑤ 大学構内や教室、研究室では基本的にマスクを着用してください。ただし、熱中症などの健康被害が生   じる場合はこの限りではありません。その際は、他者と2m以上の距離を確保するなどの処置を講じて  ください。マスクを着けていると、のどの渇きをかんじにくくなり、身体の熱が発散されずこもってし   まうことで熱中症になることもあります。暑さを避けて、こまめに水分補給を行うよう心がけてくださ  い。
⑥ 上記以外でも、集団感染を避けるように常に心がけてください。

3)抵抗力を高めること

① ウイルスに対する抵抗力を高めるため、
「十分な睡眠」、「適度な運動」、「バランスのとれた食事」を心がけてください。

3.次の症状がある場合は、すぐに「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

以下は相談の目安です。

① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方()または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く(4日以上)場合、もしくは強い症状と思う 場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので強い症状と思う場合にはすぐ相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

4.以下のホームページでも、新型コロナウイルスに関する情報が掲載されていますので、確認してください。

厚生労働省 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

滋賀県 新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html#stage

受診や予防などに関する相談(帰国者・接触者相談センター・一般電話相談窓口
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/310356.html

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた関西府県民の皆様へのお願い
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/310983.html

 

Ⅲ.新型コロナウイルス感染症と診断された場合について

学校保健安全法に定める「第一種感染症」とみなされます。新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、感染拡大を防ぐため、以下の指示に従ってください。

療養:保健所等の指示に従ってください。
報告:必要に応じて感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに、電話または電子メールにより、大学に報告してください。
「新型コロナウイルス感染報告書」を学生支援課(教職員は総務課)まで提出してください。
身近に新型コロナウイルス陽性の人や、濃厚接触者がいることが判明した場合は、自分自身が感染している可能性もあります。その場合も、外出をせず、大学に連絡し指示を受けてください。

 

Ⅳ.授業について

 6月29日からの授業については、6月17日付ポータルサイトで配信した「6月29日(月)から対面で実施する授業について」のとおりとします。

 

Ⅴ.学内施設の使用について

 6月25日付ホームページ付「学内施設の利用について(6/29~)」のとおりとします。

 

Ⅵ.課外活動について

部、サークルの課外活動については、6月25日付ホームページ付「学内施設の利用について(6/29~)」のとおりとします。

 

Ⅶ.大学構内への入構について

 6月25日付ホームページ付「学内施設の利用について(6/29~)」のとおりとします。

次のAからCのいずれかに該当する場合は、大学構内への入構を禁止します。

A.【以下のいずれかの症状のある場合】
 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方※1または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く(4日以上)場合、もしくは強い症状と思う場合

B.【感染者との接触がある場合】
感染者との濃厚接触※2があった

C.【海外から帰国・来日後14日間が経過していない場合】
症状の有無に関わらず、海外から帰国・来日後14日間が経過していない

出校停止解除の要件は以下のとおりとします。
・新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
→ 治癒し、「新型コロナ紹介検査外来」や「地域の医師会が運営するコロナ検査センター」(以下「検査機関」という。)、または医療機関が感染のおそれがないと認めるまで

・「A」、または「B」に該当し「帰国者・接触者相談センター」や地域の診療所等(以下「相談センター等」という。)から「予防措置」として出校停止を指示された場合
→ 無症状かつ「相談センター等」が感染のおそれがないと認めるまで

・相談センター等で検査機関の受診が必要ないと判断された場合
→ 無症状かつ相談センター等の指示する待機期間が経過するまで

・海外から帰国・来日後14日間が経過した場合
 無症状かつ大学が出校を許可するまで

 

※1「重症化しやすい方」 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

2「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

     

Ⅷ.海外渡航・国内出張等について

海外渡航については、外務省の感染症危険レベルがレベル2以上の地域への渡航(同域内経由を含む)を学生・教職員とも渡航不可とします。また、レベル1の地域への渡航についても、学生は原則渡航不可、教職員には自粛を要請します。
海外から帰国された方は、入国の次の日から起算して14日間は、体温測定を毎日行うなど、自身の健康管理に注意いただくとともに、大学への登校・出勤を禁止します。

 

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